(名称)
第1条 本会は一般社団法人セタックジャパンと称し、英文ではSETAC Japanと表示する。
(目的)
第2条 本会は環境問題の分析と解決、天然資源の管理と規制、研究開発及び環境に関する教育に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(種別)
第4条
本会の会員は、本会の趣旨に賛同する組織・団体であり、申し込み後、役員会の承認をもって会員となったもの、もしくはSociety for Environmental Toxicology and Scienceに所属する日本在住の個人とする。研究発表に関わる権利の他、社員になる権利を有する。
(入会)
第5条
会費は下記の通りとし、初年度は入会時、更新の場合は年度初めに納入するものとする。ただし特別の必要を認めた場合には年度内会費に限り役員会においてこれを変更することができる。
Gold会員 | 300,000円 |
---|---|
Silver会員 | 120,000円 |
Bronze会員 | 6,000円 |
公益団体 | 60,000円 |
(退会・除名)
第6条
会員が退会を希望する場合は事務局へ通知を行うこととする。なお、退会した年の年会費の返金は行わない。
会員にして著しく学会の名誉を傷つけたときは社員総会の決議により除名する。
また会員が2年以上会費の納入を怠ったときは退会したものと見做す。
(構成)
第7条
本会の組織構成及び各役職につく人数の上限は次の通りとする。
会員(一般・賛助) | 上限なし |
---|---|
社員 | 20名 |
理事 | 15名 |
代表理事 | 1名 会長職を兼務 |
会長 | 1名 代表理事が兼務 |
副会長 | 3名 |
事務局長 | 1名 |
監事 | 2名 |
なお、必要に応じて顧問をおくことができる。
(選出)
第8条
社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
第9条
役員の選出は以下の通りとなる。但し、設立時から2年は設立時社員すなわち理事から選出される。
理事 | 社員の中から社員総会の決議によって選任する。任期は2年とする。 |
---|---|
代表理事 | 理事の中より審議を経て1名選出される。任期は2年とする。 |
会長 | 代表理事が兼務する。 |
副会長 | 理事より3名を選出、会長が任命する。任期は2年とする。 |
庶務 | 理事より1名を選出、会長が任命する。任期は2年とする。 |
監事 | 社員の中から社員総会の決議によって選任する。任期は3年とする。 |
顧問 | 役員会の審議を経て代表理事が任命する。 |
(辞任)
第10条
役員が任期中に辞任した場合、新たに選出された役員の任期は前任の残任期間とする。
(任務)
第11条
役員の任務は次のごとくである。
理事は役員会を組織し本会の経営に任ずる。代表理事を助けて会務を執行する。
代表理事は会長を兼務し、本会を代表し会務を統理する。
副会長は会長の補佐として会務を執行する。
事務局長は会の事務を統括する。
監事は理事の職務の執行および会計を監査する。
顧問は本会の重要会務につき会長の諮問に応ずる。
(機関)
第12条
本会の事業に関する審議・執行のため、本会に次の機関をおく。
本会の重要事項について審議を行う最高機関として社員総会をおく。定時社員総会は毎年事業年度の終了から3カ月以内に代表理事の召集によって開催される。
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
本会の活動の全般にわたる審議・執行の機関として役員会をおく。役員会は会長の召集により随時開催される。
役員会は特に必要を認めた場合には、その議に基づき特別委員会を設けることができる。
第13条
委員および各委員会の委員長は、別に定めるものを除き、役員会の議を経て会長が委嘱する。委員の任期は3年を超えない範囲で役員会が定める。ただし重任を妨げない。
(決議)
第14条
社員総会、役員会、委員会の決議は特に定めるものを除き、出席者の過半数の賛同によって決する。
(報告)
第15条
役員会はその活動につき社員総会に報告を行わなければならない。ただし、この報告は会員に周知しうる他の方法によって代えることができる。
委員会はその審議及び執行の状況につき役員会に報告を行う。役員会は必要に応じ委員会の活動について指示を与えることができる。
(事務局)
第16条
本会の会務の執行を補佐するために事務局をおく。事務局は事務局長、会計担当をもって構成する。
(収入)
第17条
本会の経費は会費および寄附金その他の収入をもって支弁する。
協賛金は1口100,000円とし、年間を通して受け付ける。
(予算)
第18条
役員会は予算を編成し社員総会の議を経ることを要する。役員会はまた前年の収支決算を作り監事の承認を経て社員総会に報告する。
第19条
本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
(会則)
第20条
本会則の変更は社員総会の議を経ることを要する。
(事務所)
第21条
本会の本部は、熊本県立大学有薗教授室内におき、東京事務所は東京都台東区におく。
(施行)
第22条
本会則は平成27年4月20日より施行する。
改訂:2016年2月24日
改訂:2017年6月19日
*SETAC Globalの会則はこちらからご確認ください
SETAC By-laws: https://www.setac.org/?page=SETACBylaws